相談事例集
相談事例集⑧ 一方的な発注取消し

契約に定められた開始時期直前に委託契約を解消された事案(予備校講師・30代) ※他にもスポーツ指導者、音楽教室の講師等にみられる事例

相談内容

私は予備校の講師をしていますが、ある会社から前年の11月に翌年の4月に開校する予備校での講師をお願いしたいから、来年は他の予備校で授業しないように求められました。そのため、私は、翌年の4月以降は、その予備校での授業を行うために日程を確保して、他の仕事を断り、その会社と講師契約を締結しました。
しかし、開校予定日の直前になって、その会社から、予備校の開校はなくなったので、講師の仕事はなかったことにしてくださいとの連絡が来ました。新学期直前で、お仕事をキャンセルされても、他の予備校の講師の依頼は全て終了していますので、これから仕事を入れることが出来ません。

回答内容

本件では、契約を締結し、その履行直前に契約を解除されています。予備校講師という業務の性質上、年度替わりの時期に、突然、予定していた契約を解除されると、他の予備校へ移籍は出来ないといえますので、相手方の不利な時期に委託契約を解除したものといえる。そのため、契約の実施前ではありますが、民法651条2項に基づき、損害賠償請求をすることが考えられます。

ポイント

締結した委託契約の履行開始時期に入っていなくても、履行開始時期の直前に契約を解除された場合には、相手方の不利な時期に契約を解除した場合にあたる可能性があります。本件の予備校の講師という性質上、年度が切り替わる直前に、新年度から受託することを予定していた予備校からの委託契約を解除されると、その時期には、他の予備校の講師の体制は既に整っており、新しく、仕事を受けることが出来ない可能性が高いといえます。このような場合には、契約の履行開始前であっても、契約解除により受託者に損害が発生したといえ、損害賠償を求めることができる可能性があるといえるでしょう。

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