相談事例集
相談事例集④ 報酬の未払い

口約束で業務を行ったものの、報酬を全く支払ってもらえなかった事例(PRマーケティングプランナー・50代)

相談内容

私は、PRマーケティングプランナーとして、顧客企業の営業活動を担当しました。顧客企業からは、毎月「活動費」として10万円を請求してくださいと言われていましたが、顧客企業の代表者とは旧知の仲であることもあり、契約書は作成していませんでした。
ところが、実際に営業活動をしたものの、毎月の「活動費」の請求をしても、代表者からは、「すみません払います」とか「今は資金繰りが苦しい」などといって支払ってくれず、未払い報酬が70万円まで積みあがってしまいました。私が強く支払いを求めると、代表者は、私の営業活動で売上が立っていないから払えないと言い始め、それ以来、メールを送っても返信がなく、電話にも出てくれなくなりました。
契約書を作っていないのですが、支払いを求めるにはどうすればよいでしょうか?

回答内容

理論的には口約束でも契約は成立します。しかし、口約束だけだと、業務委託の報酬が月額10万円であることを合意していたことの立証が困難になることがあります。
契約書や発注書が作成されていなくても、メールやSNSのやり取りなどが残っていれば、その立証もできる場合があります。これらの証拠がある場合には、訴訟を提起することが合理的な選択肢です。
他方、証拠に乏しい場合であっても、無償で業務を行うことは通常はありませんので、相当な金額の報酬を請求することは考えられます(商法第512条)。もっとも、客観的な証拠がなく訴訟を提起することは労力もかかりますし、勝訴できるかリスクもあります。そのため、本件では、フリーランス・トラブル110番の和解あっせん手続を利用することにより、発注者との間で一定程度の解決金を支払ってもらうことで解決しました。

ポイント

契約書を作らないまま業務を行うことは、報酬不払いのリスクを劇的に高めてしまいます。フリーランス法が施行されてからは、発注者には取引条件を明示する義務があります(フリーランス法第3条)。受託するフリーランスの側からも発注者に取引条件の明示を求めることがトラブルを未然に防ぐポイントとなります。契約書を作成できればよいですが、少なくともメールやSNS上で、契約条件(業務内容、報酬額等)を合意した証拠を確保してから、業務を開始するようにしましょう。

似たようなトラブルでお困りの方はお気軽にご相談ください 相談無料、秘密厳守、匿名相談可、
対面・WEB相談可

0120-532-110 電話相談

(受付時間9:30~16:30 土日祝日を除く)

メール相談