和解あっせん

和解あっせんとは?

和解あっせんとは10年以上の弁護士経験を持つ弁護士の中から選ばれた和解あっせん人が、あなたと相手方のお話を聞いて、利害関係を調整したり、解決案を提示することで和解を目指す手続です。裁判とは違い、申立てが簡単で解決までに要する期間が短く、審理が非公開の手続です。本事業では和解あっせん手続についても費用は無料です。

和解あっせんの流れ

まずは、フリーランス・トラブル110番へ申立てをし、和解あっせん手続を申立てます。次に第二東京弁護士会仲裁センターから相手方へ連絡して出席を呼びかけます。複数回指定されることもありますが、2時間程度の和解あっせん期日を経て、和解成立もしくは和解不成立となります。

民事調停・裁判との違い

和解あっせんと民事調停・裁判との違いは次のとおりです。

和解あっせん 民事調停 裁判
担当 弁護士が担当 弁護士に限らない 裁判官が担当
時間や場所 任意の場所/任意の時間
必要に応じ、休日や夜間、ウェブなどで行うことも可能ですので、ご希望の方はお申し出ください。
裁判所が指定した日時/裁判所
基本的には平日夕方17時まで
裁判所が指定した日時/裁判所
公開か非公開か 非公開 非公開 公開
和解あっせん
担当 弁護士が担当
時間や場所 任意の場所/任意の時間
休日や夜間の相談にも応じます
Web会議システムによる開催も可
公開か非公開か 非公開
民事調停
担当 弁護士に限らない
時間や場所 裁判所が指定した日時/裁判所
基本的には平日夕方17時まで
公開か非公開か 非公開
裁判
担当 裁判官が担当
時間や場所 裁判所が指定した日時/裁判所
公開か非公開か 公開

よくある質問

和解あっせんについてよくある質問をまとめました。

必要書類

必要書類に記入して、郵送にて提出してください。
記入方法がわからない場合は、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)にお問い合わせください。

必要書類 PDFファイル Wordファイル
① 和解あっせん申立書(記入例 ダウンロード ダウンロード
② 個人情報取り扱い同意書 ダウンロード ダウンロード
③ 手続参加についての同意書 ダウンロード ダウンロード
④ 履歴事項全部証明書(相手が法人である場合に必要/法務局で取得可能)
必要書類

※この他、証拠となるもの(契約書類、メールの内容など)があれば、そのコピーも一緒に提出してください(原本を提出されてもお返しできません)。

提出先
〒100-0013 
東京都千代田区霞が関 
1-1-3弁護士会館9F
フリーランス・トラブル110番事務局

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